こんにちは。浦添市の行政書士、大湾です。
平成29年、相続手続きの簡素化を目指す取り組みの一環として、「法定相続情報証明制度」が導入されました。
この制度は、法定相続人が複数の機関で相続手続きを行う際に、同じ書類を何度も提出する手間を省くことを目的としています。
この記事では、法定相続情報証明制度の概要、申請方法について詳しく解説します。
めちゃくちゃ便利なので、みなさんもぜひ利用してください。
法定相続情報証明制度とは?
この制度は、相続人から相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を法務局に提出し、
一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、
その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです(平成29年5月創設)。
簡単にいうと、自分で作成した相続関係一覧図に対し、登記官が資料を基に審査し、「相続一覧図は間違いないです」というお墨付きを与える制度です。
出典:法務局「法定相続情報制度について」PDF
「なんでわざわざ登記官がお墨付きを与えてまで、相続関係一覧図を作るの?」
と思うかもしれません。
その背景には、相続手続きに必要な書類を集めるのがとても面倒くさく、本来やるべき相続登記も放置されてきたということがあります。
そこで、少しでも相続手続きを簡素化しようというのが、この制度なんです。
相続登記を行うとき、相続関係図と被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本、相続人の戸籍謄本の束を提出する必要があります。
しかし、被相続人が亡くなったあとに必要な手続きは、不動産の相続登記だけではありません。
金融機関の預金・貯金、株式、生命保険、車の名義変更などなど、様々な手続きがあります。
それらの手続きのたびに、相続関係図と被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本、相続人の戸籍謄本の束を提出する必要があるのです。
おまけに、相続関係の書類の束が返却されるまでの期間は、他の相続手続きが滞りますので、すべての相続手続きが終了するまでに、数か月かかるなんてこともあります。
そこで、相続人が作成した「法定相続情報一覧図」が正しいと権威のある行政機関が認めてくれたら、
相続手続きのたびに、いちいち戸籍関係の書類の束を提出する必要はありません。
法務局の登記官が認証した「法定相続情報一覧図」を、相続関係の書類の束の代わりの提出すれば、金融機関等もいちいち相続関係を紐解く必要もなし。
ちなみにこの制度は無料で利用できるし、法定相続情報一覧の写しの交付も何枚でも無料なんです。
法定相続情報一覧図に記載されていること
法定相続情報一覧図には、被相続人の氏名、生年月日、死亡日および法定相続人の氏名や続柄が記載されています。
相続人の住所を記載するかどうかは、任意です。
住所を記載したほうがいいケースは、相続人に不動産を相続する人がいる場合。
通常、相続登記の申請には、不動産の相続人の住民票又は戸籍の附票の添付が必要です。
しかし、法定相続情報一覧図に不動産の相続人の住所の記載があれば、相続人の住民票又は戸籍の附票の提出が不要になります。
法定相続情報一覧図に住所を記載しないケースは・・・相続人が大勢いる場合でしょうか(10名以上など?)
相続人全員の住民票を取得して全員の住所を記載するのは結構大変です。
また、中には財産を一切もらわない人もいるかもしれません。
その方の住所まで記載する必要はないと思うんですけど・・・
まあ私の場合は、相続人の数や相続財産の内容によって、相続人の住所を記載するかしないか判断しています。
法定相続情報証明制度の具体的な手続について
STEP1:戸籍謄本・除籍謄本を集める
まず被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本、住民票の除票などの必要書類を揃える必要があります。
相続人全員については、現在の戸籍謄本または戸籍抄本を取得しましょう。
STEP2:法定相続情報一覧図を作成する
A4の白紙を縦に使用します。
下から約5cmの範囲に認証文を付しますので、可能な限り下から約5cmの範囲には記載をしないでください。
紙質は、長期保存することができる丈夫なものにしてください。
また、文字は、直接パソコンを使用し入力するか、手書きでも「明瞭に判読」できるものであればOKです。
手書きの場合、黒色ボールペン(摩擦等により見えなくなるものは不可)を使用します。
法務局でひな形が用意されているので、カスタマイズしてご使用ください。
STEP3:法定相続情報一覧図の保管および一覧図の写しの交付
相続人代表者(または代理人)が法務局に対して申出を行います。
どこの法務局でもいいというわけではありません。
申出をする法務局は、以下の地を管轄する法務局のいずれかを選択することが可能です。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
申出先の法務局を決めたら、申出書に必要事項を記入し、STEP1で用意した書類、STEP2で作成した法定相続情報一覧図と合わせて申出をします。
その他、必要な書類はこちらです。
書類名 | 取得先 |
被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸除籍謄本 | 被相続人の戸籍があったすべての市町村役場 |
被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票 | 被相続人の最後の住所地のある市町村役場 |
相続人全員の現在の戸籍謄または抄本 | 相続人の現在の戸籍がある市町村役場 |
申出人(相続人の代表者)の氏名・住所を確認することができる公的書類 例えば・・・ ・運転免許証の表裏両面のコピー※1 ・マイナンバーカードの表面のコピー※1 ・住民票の写し ※1原本証明+申出人または代理人の記名をすること | 申出人 |
法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合は、各相続人の住民票の写し(印鑑証明書や戸籍の附票でも代用できる) | 市町村役場 |
委任による代理人が申出の手続きをする場合 ・委任状 ・行政書士が代理する場合は行政書士証票 | 代理人 |
法定相続情報一覧図の原本は法務局に保管され、相続人はその写し(交付書)を取得することができます。
通常、申請から交付までの期間は約1週間から2週間程度です。
一覧図の写しの交付(戸除籍謄抄本の返却)を希望する場合は、その旨を申出書に記入した上、返信用の封筒及び郵便切手を窓口に持参または郵送します。
窓口で受取をする場合は、受取人の確認のため、「申出人の表示」欄に記載した住所及び氏名と同一のものが記載された公的書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票記載事項証明書(住民票の写し)等)が必要です。
申出は窓口で行い、一覧図の写しの交付は郵送してもらうとか、逆に、申出は郵送で行い、交付は窓口でということも可能です。
一覧図の写し交付を郵送対応してもらう場合は、「返信用の封筒及び郵便切手」が必要ですが、
発送や受け取りの追跡できるようレターパックライトかレターパックプラスの利用をおすすめします。
法定相続情報一覧図のメリット
メリットと注意点
法定相続情報一覧図を利用する最大のメリットは、相続手続きの効率化です。
複数の機関で同じ書類を何度も提出する手間が省けるため、相続人の負担が軽減されます。
例えば、不動産の相続登記を行う際には、これまでは被相続人の戸籍謄本や住民票の除票を個別に提出する必要がありました。
しかし、法定相続情報一覧図を利用することで、これらの書類を一度に証明でき、手続きが簡素化されます。
法定相続情報一覧図は、不動産の相続登記をはじめ、銀行口座の名義変更、株式の名義変更、保険金の請求など、様々な相続手続きで利用できますし、
相続財産に不動産がなくても、この制度を利用できます。
しかし、注意点として、法定相続情報一覧図の内容に変更が生じた場合には再申請が必要です。
例えば、記載内容に誤りがあった場合には、再度法務局に申請して修正を行う必要があります。
まとめ
法定相続情報一覧図は、相続手続きの簡素化を図るために非常に有効なツールです。
相続関係を一度に証明できるため、相続人にとって大きな助けとなります。
相続手続きをスムーズに進めるために、この制度を上手に活用していきましょう。
もし、ご自身で作成や申出が難しいと感じる場合は、行政書士が作成・申出を代理で行うことも可能です。
そんなときは、「相続と遺言のあんしん相談」までご相談ください。