こんにちは、行政書士の大湾です。
この記事では実際に遺言作成に携わっている私が
という方に向けて、事細かに「遺言書作成にかかる費用」について解説していきます。
そもそも遺言は無料で書けないの?
結論から言うと、書けます。
自筆証書遺言なら、決まった方式にさえ則っていれば、そばにあるA4のコピー用紙に書こうが、キャラクターの絵柄が入った便箋だろうが、十分自筆証書遺言として有効と認められます。
しかし「自分で書くのが難しい」とか「相続人間で争いが起こる可能性」がある場合、自筆証書遺言はおすすめしません。
無料でも遺言作成は可能。しかし自筆証書遺言はルールが厳しい。
自筆証書遺言であれば、ペンと紙さえあれば無料で遺言を作成することは可能です。
内容についても、行政書士会や弁護士会主催の無料相談会を利用すれば、無料で遺言の内容についても相談することができます。
行政書士会の業務相談会
弁護士会の法律相談会
不動産会社や銀行の相続相談会
ただし、自筆証書遺言の作成方法に厳格なルールがあって、遺言の本文・氏名・日付を自署し押印までしなければなりません。
また、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人等の立会のもと開封し、「検認」の手続きをしなければなりません。
封印がなかったとしても、遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。
2020年7月にスタートした、「自筆証書遺言保管制度」を利用して、法務局に自筆証書遺言を預ければ、
法務局に原本が保管されるため、改ざんや紛失のおそれがなく、検認は不要になります。
ただし、保管申請手数料として、1通3,900円かかります。
とりあえず遺言を書いてみたい遺言書初心者。何度も書き直すかも。
⇒自筆証書遺言がおすすめ。
多少財産があるため、遺言書を残しておかないと相続人が困るかも。
⇒自筆証書遺言を書いて、法務局に預けるのがおすすめ。
たとえ、相続人間で揉めるほど財産もないという場合でも、葬式のやり方やお墓について希望を伝え、遺された家族が悩まないようにしておくのも思いやりです。
遺言の内容にイチャモンつけるやつが絶対いる?!
自筆証書遺言は、形式に不備があれば無効になるおそれがあるだけでなく、法律上の要件に合っていないため実現できない内容の可能性があります。
法務局の保管制度を利用したとしても、法務局の職員は遺言書を預かるだけで、中身に不備がないか、法律的に問題がないかなどはチェックしてくれません。
また相続人から、
「本人はすでに認知症だったのに、無理やり書かされたものだ!」
などと主張する人もいるかもしれません。
これじゃ、どんなに立派な自筆証書遺言を残したとしても、結局争いに発展するくらいなら、遺言を書いた意味がありません。
このような自体を避けるため、おすすめなのが公証人が作成する「公正証書遺言」です。
公正証書遺言は、遺言者が公証人と証人2名の前で遺言の内容を確認し、公証人がそれを公正証書としてまとめたものです。
本人の意思をしっかり確認していることから、争いに発展する可能性が低く、また公証人が法律に則った形式で遺言を作成するため、内容の不備も少なくなります。
しかし残念ながら、公正証書遺言は費用がかかります。具体的にかかる費用について解説していきます。
【結論】公正証書遺言を作成すると、結局かかる費用は平均5万~10万円くらい
初めに答えをざっくりお伝えすると、公正証書遺言を作成する場合、公証役場へ支払う費用として1から5が必要です。
- 基本手数料
- 遺言加算
- 枚数による加算
- 正本・謄本の交付手数料
- 出張して作成した場合の加算等
1.基本手数料
公正証書遺言の手数料は基本料金があります。
財産を貰う人ごとに財産の価格を計算して、手数料を算出し合計しますので一概にいくらとはいえませんが、財産を貰う人が複数いると、計算も複雑になります。
財産がたくさんあっても、財産を貰う人が少なければ、計算も簡単です。
例えば、相続人が1人で、遺言者の財産の価格が8,500万円だった場合、1億円以下となるので基本手数料は4万3,000円となります。
2.遺言加算
財産額が1億円までは、基本手数料に1万1000円を加算されます。
遺言者の財産の価格が8,500万円の上記の場合、4万3,000円にプラス1万1,000円が加算されます。
3.証書の枚数による加算
証書の枚数が4枚を超えたときは、超えた枚数1枚ごとに250円が加算されます。
4.正本・謄本の交付手数料
遺言書の原本は公証役場に保管されますので、遺言者の手元に正本と謄本が渡されます。
正本・謄本は1冊でカウントするのではなく、枚数で数えます。証書が4ページに渡ってた場合
1枚250円✕4枚となりますので代金は1,000円です。
5.出張費用および交通費
公証人がいる公証役場まで来ることができない遺言者に対しては、公証人が自宅や病院まで出張もしてくれます。ただし、費用が加算されます。
那覇公証センターの場合は、公証センターで作成した場合と比較して約1.5倍の費用に加え、交通費が発生します。
他の公証役場では、日当が発生する場合もあるようなので、依頼する公証役場に確認しましょう。
今回の依頼者の場合
行為数 | 1 |
目的価額 | 43,000円 |
遺言加算 | 11,000円 |
正本・謄本代 | 2000円 |
手数料の合計 | 56,000円 |
【手数料だけじゃない!】公正証書遺言作成を依頼するのに絶対かかる費用
行政書士や弁護士に依頼せず、直接公証役場に遺言作成を依頼した場合、以下の書類の自分で取得しなければなりません。
【絶対にかかる費用】公正証書作成に必要な書類
遺言する人の書類
印鑑証明書 | 300円くらい |
改製原戸籍謄本(相続人の範囲を調べるため) | 750円くらい |
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) | 350円くらい |
固定資産評価証明書(不動産がある場合) | 300円くらい |
不動産登記簿謄本 | 600円 |
財産をもらう人の書類
戸籍謄本 | 350円くらい |
甥や姪、他人に遺贈する場合は、本籍地記載のある住民票 | 350円くらい |
有料で取得しなければいけない書類はこんなにあります。
自分以外の戸籍謄本や住民票を取得する場合は、本人からの委任状が必要ですし、個人情報の観点から、役所の窓口の人は必ず「使用目的」について追求してきます。
場合によっては追加でかかる費用4つ
続いて、場合によってはかかる費用です。
- 認知症の有無についての診断書
- 証人を頼む人がいない場合、公証センターが用意してくれる証人の立会料
- キャンセル料
- 公証人が出張した場合の日当
それぞれ解説していきます。
認知症の有無についての診断書
遺言をする方が80歳以上の場合、意思能力の有無、伝達能力の有無、認知症の有無について、診断書を求められることがあります。
公証人は、遺言公正証書を作成する際に、遺言する本人に対し、名前や公証役場に来た目的など、簡単な質問をしますが、
明らかに質問の答えがおかしい場合以外、公証人は本人が認知症かどうかの判断はつきません。
最近は元気な高齢者も多く、他人と会うときはしっかりしているけれど、実はあまり行為の意味を理解していなかったということもありますので、
やはり医師の専門的な判断は必要です。
診断書の料金は、認知症の有無を確かめるための検査によって異なりますが、平均として数千円から2万円くらいです。
ただし、行政書士に公正証書遺言の作成サポートを依頼した場合、
士業がしっかり面談し、本人の意思を確認したと公証役場に認められれば、
診断書はほとんど要求されれないよ。
証人の立会料
遺言を公正証書で作成する場合、本人と証人(立会人)2名に公証人が内容を読み聞かせ、署名します。
証人は誰でもなれるわけではなく、欠格事由(証人になれない)があります。
- 未成年
- 推定相続人・受遺者
- 推定相続人・受遺者の配偶者
- 推定相続人・受遺者の直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書紀及び使用人
- 署名できない方
- 聴覚に障害がある方
一人でも欠格事由があると、その遺言は無効となりますので、遺言する人との関係を確認した上で、証人をお願いする必要があります。
キャンセル料
遺言の原案がOKとなれば、いよいよ遺言の調印です。
遺言の調印(完成日)には、公証人・証人2名・遺言者本人の4名の日程調整が必要なので、やたらとキャンセルができません。
なので、調印日が設定されたあとにキャンセルする場合は、キャンセル料が発生します。
キャンセル料は、公証役場へ出向く場合は平均1万円くらい。出張の場合は2万円くらいです。
公証役場へ証人の手配をお願いした上でキャンセルする場合、証人についてもキャンセル料が発生します。
公証役場へ出向いたけど、調印のための実印を忘れたなど、調印に至らなかった場合もキャンセル料が発生しますので、前日までに準備を怠らないようにしてください。
公証人の日当
病気で外出できない、歩行が困難などの場合、公証人が自宅や入院先へ酋長して遺言を作成してくれます。
ただし、公証役場で作成した場合と比較して、約1.5倍の手数料と交通費(実費)が発生します。
それに加え、公証人の日当が発生する場合もあります。公証役場で異なりますが、平均4時間で1万円、4時間を超えると2万円です。
まとめ:公正証書で遺言するとかかる費用は5万から10万くらい
まとめると
- 無料でも遺言は作成できる
- でも、争いが少なく本人の意思を確実に残すなら公正証書で遺言をするのがおすすめ
- 公正証書遺言にかかる費用は5万から10万円くらい(ただし、行政書士への報酬は別)
公証役場へ自分で電話をかけて、遺言の遣り取りをするのは難易度が高く感じるかもしれません。
そこで、公証役場と遺言者様の橋渡しを行政書士がやってくれます。
事前にあなたの思いを書面にして公証人とやりとりし、相続人の戸籍謄本や遺言したい財産の調査も全部やってくれます。