その他業務

農地法関係

通常、自分の土地は、自由に使ったり譲ったりできるものです。しかし、農地は県や農業委員会の許可なく、他人に売買・賃貸借したり、農地以外の用途に変更してはいけません。農地は、県や農業委員会に許可を取った上で、所有者や使用者の変更や用途変更の手続きが必要です。

転用したい農地に、「すでに建物が建っている」「舗装されたり砂利が敷かれている」などの場合、農地法違反の可能性があります。今すぐ行政書士にご相談下さい!

在留許可・帰化許可申請

当事務所の申請取次行政書士が、在留資格の変更、在留期間の更新、その他在留特別許可などの申請手続きを行います。申請取次行政書士にお任せいただくことで、ご本人は入国管理局へ出頭する必要がなく、学業やお仕事に専念することができます。

経営管理ビザについては、会社設立・飲食店許可、その他必要な手続きもサポートしますので、経営管理ビザに必要な手続きも迅速かつ丁寧!!ぜひご相談ください。

旅館業営業許可申請

法人による申請の場合、定款の目的に「ホテル・旅館その他の宿泊施設の営業」などの記載がありますか?

開業の予定場所は、都市計画法に基づく用途地域上、旅館業の営業ができる場所ですか?

使用する建物が既設の場合、用途変更は必要ですか?

旅館業の営業許可を取得するには、申請調査を十分に行った上で申請することをお勧めしており、当事務所では、事前調査を含め迅速に対応いたします。

宅地建物取引業許可申請

不動産業をはじめるには事務所が必要ですが、用途制限によって事務所の設置が認められていない地域があります。

また、事務所要件として、同一の部屋を他者と共同で使用することや、マンションや自宅の一室を事務所として使用することも、原則として認められていません。ただし、例外規定もありますので、申請をあきらめすまずは当事務所にご相談ください。

当事務所では、行政機関への事前相談を含め申請業務を承ります。保証協会の入会手続きも代行いたします。

医療法人設立770,000円~
学校法人設立880,000円~
社会福祉法人設立880,000円~
事業協同組合設立申請440,000円~
一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)許可申請110,000円~
風俗営業許可申請(1号)110,000円~
古物営業許可申請 33,000円~

・上記料金には、印紙代、申請手数料当の実費は含まれません。

・上記にない業務につきましては個別にお問い合わせください。

お問合せ