遺言作成サポート
このようなお悩みを、遺言作成に特化した専門家が解決いたします。
遺言の方法について
遺言の方法には、一般的に自分で全文を書く自筆証書遺言と公正証書による公正証書遺言の二つの方式があります。
自筆証書遺言
メリット
- 無料で書ける
- 用紙のデザイン・カスタマイズが自由
- 何度書き直してもお金がかからない
- 遺言内容を秘密にできるので何でも書ける
デメリット
- 法律に則った形式で書かないと無効になるおそれがある
- 自宅に保管していると、改ざんや紛失のおそれがある
- 法律の要件が不備で、内容通りに分配できないおそれがある
- 家庭裁判所の検認手続きが必要
- 遺言を秘密にしていた場合、発見されない可能性がある
自筆証書遺言には、次のルールがあります。
ココに注意
・全文を自書すること
・作成日を記載して署名押印すること
・訂正した場合にはその場所を指示し、どのように訂正したかを付記して署名し、かつ訂正箇所に押印すること
民法968条第1項により、自筆証書遺言の作成には厳格なルールが定められています。
もしこれに違反した場合には、遺言が無効となる可能性も高くなります。
また、自筆証書遺言の場合、法律的に不備がある内容にもなりがちです。
そのため、遺言の内容をめぐって裁判となったり、そもそも遺言書の存在自体も「偽造された」や「本人が無理やり書かされた」などと争いとなる可能性もあります。
法務局による自筆証書遺言保管制度
遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、「検認」という手続きをしなければいけません。
「検認」の申立て費用は収入印紙で800円ですが、検認を受けるためには、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本などが必要となり、その取得が大変手間となります。
しかし、公正証書による遺言のほか、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用すれば、保管後に「遺言書情報証明書」が交付され、遺言者の死亡後は検認の必要がなく、遺言の執行ができるのです。
自筆証書遺言保管制度の利用に必要な書類
- 自筆証書遺言
- 申請書
- 顔写真付きの官公署から発行された身分証明書
- 本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等(マイナンバーや住民票コードの記載のないもの)
- 遺言書が外国語により記載されているときは, 日本語による翻訳文
- 3,900円分の収入印紙
公正証書遺言
メリット
- 公証人が作成してくれるのでラク
- 法律の知識がなくても公証人が作成するから安心
- プロが作るから形式的に無効になる可能性が低い
- 公証役場で原本が保管されるので紛失や改ざんの心配がない
- 遺言の存在が周知できる
- 内容が明確になる
- 家庭裁判所の検認が不要
デメリット
- 手数料がかかる
- 戸籍謄本や住民票など提出書類を集める手間がかかる
- 公証役場とのやりとりが面倒
公正証書遺言は、元裁判官や元検察官の公証人が作成するので、方式や法律の内容の不備などを避けることができます。
また、病気やケガで公証役場に行くことができないときは、病院や自宅に出張して作成もしてくれますし、署名ができない遺言者には、公証人が代理で署名することも認められています。
公正証書作成に必要な資料
- 遺言者の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)または顔写真付きの公的身分証明書
- 遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本・除籍謄本等
- 相続人以外の者に遺贈する場合は、その者の住民票
- 相続させまたは遺贈する財産が不動産の場合には、土地・建物の登記事項証明書及び固定資産評価証明書
- 不動産の財産の場合は、それらを記載したメモ、通帳や証書の写し等
公証人手数料
手数料は、法令により相続させまたは遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。
数人に相続させまたは遺贈する場合には、各相続人・各受遺者ごとに目的価額を算出してそれぞれの手数料を算出し、その合計額がその証書の合計額となります。
目的の価額 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
これを超えるときは、超過額5,000万円までごとに、3億円までは13,000円、10億円まで11,000円、10億円を超えるものは8,000円が加算されます。なお、遺言手数料の場合は、にさらに11,000円が加算されます。
遺言が特に必要なケース
ケース1 夫婦の間に子がいない
子がいない夫婦の場合、遺されたパートナーの老後も不安ですよね。
私自身も子がいませんから私が先に亡くなったら、夫の面倒を見てくれる人がいなくてとても不安です。
ですから夫には、いい介護が受けられる老人ホームに入れるよう、預貯金はすべて夫に相続してもらいたいと思っています。
でも、もし私が遺言を書かずに先に死んだらどうなるでしょう。
私には兄と姉がいますので、子がいない夫婦の場合、夫の法定相続分は4分の3で、残りの4分の1は私の兄姉に行くことになります。
ですから私は、「夫に全財産を相続させる」という遺言を書いておく必要があります。
そうすれば、遺言どおり、私の夫は私の財産をすべて取得することができます。
ケース2 同性婚や内縁など、相続権のない人に財産を残したいとき
同性婚や内縁関係など、婚姻関係にないパートナーに財産を残したい、老後の面倒を見てくれた人にお礼をしたいなど、相続権がない人に財産を残したい場合は、遺言がなければ財産を渡せません。
そこで遺言があれば、相続権のない人へ財産を渡すことができるので、このようなケースでは、遺言の作成は絶対に必要となります。
しかし、遺言者に親や子がいる場合、法律上、これらの相続人には「遺留分」が認められています。
ですから、もし相続人に遺留分の侵害請求されたら、少なくとも3分の1,多くて半分以上、財産を持っていかれる可能性もあります。
ただ、遺留分は「請求」されなければ、渡す必要はありません。
また、法律上は効力はありませんが付言事項として「相続人は遺留分を請求しないでほしい」と併せて記載すれば、相続人にあなたの意向を伝えることもできるので決して無駄ではありません。
ケース3 再婚して子がいる、相続人同士が不仲または疎遠の場合
先妻との間に子がいてさらに再婚相手にも子がいる、嫁姑の仲が悪いなど、このようなケースも相続関係が複雑化し、相続人同士感情的になりやすい状態です。
働き盛りの50代の男性が脳梗塞で突然病に倒れ、遺言書を作成する間もなく亡くなるケースもいくつもあります。
そして、疎遠だった嫁と姑が裁判で財産争いをしているというケースもいくつも見てきました。
嫁姑の仲が悪い、前妻の子らと疎遠で話し合いが難しい場合、元気なうちに財産わけをしておかないと、遺産分割協議が整わず結局裁判になりがちです。
あなたの場合はどうでしょうか。心当たりがあるなら早めに遺言書を作成しましょう。
ケース4 相続人の中に行方不明者がいる
沖縄では「長男が県外に行ったまま行方が分からない」とか「次男と全然連絡が取れない」という相談を、本当によく聞きます。
遺言がなかった場合、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりませんが、相続人が一人でも欠けて行われた遺産分割協議は無効になります。
ですから行方不明者の相続人がいる場合、裁判所に行方不明者に代わって遺産分割協議を行う「不在者財産管理人の選任」を申立て、
裁判所から不在者財産管理人が選任されたあとに、遺産分割協議を行うという流れとなります。
「不在者財産管理人の選任」の申立てには手続きには時間も労力もかかり、弁護士にお願いすれば報酬も発生してしまします。
もし遺言があれば、相続人に行方不明者がいても遺言の執行ができるため、遺言はかなり時間と労力の節約となります。
相続人の中に行方不明者がいる場合は、早めに遺言書を作成しましょう。
遺言書の作成はプロにおまかせください!
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